Die Ausländerbehörde

外国人局にVISA申請についてホストファミリーに手伝ってもらい問い合わせてみました。

結果からすると、VISA申請受付の書類があればVISA交付の前に滞在期間を越えてしまっても不法滞在にはならないと確認をとれました。在デュッセルドルフ日本領事館からも同じ返答を聞きました。

在日本ドイツ大使館のウェブサイトにドイツでのWHビザの申請が可能とは記述してありますが、滞在期間等の理由がない限り日本でとっておく事をおすすめします。私の家族にて日本でホームステイしていたドイツ人学生の親族の方や私のホストファミリーからも、外国人局(KamenとWarendorfのみの話ですが)のVISA申請の対応は特に厳しいと聞いており、実際に会話内容を聞いていた私もそのように感じました。申請期間に関してもドイツで申請の場合は最短で2週間以内、日本では3日という違いがあります。